段ボール1箱分が数十円 宅配買い取りサービスのトラブル

国民生活センターは11月9日、「不要になった品物を買い取ります」とウェブサイトに掲載し、消費者が売りたいものを梱包して宅配で送付し、事業者に買い取ってもらう「宅配買い取りサービス」について、「苦情が増加している」として事例を公表。消費者に注意を喚起した。

このサービスは買い取り事業者がウェブサイトサイトで「本や、衣類、ゲーム機など、不要になったものを買い取ります」と宣伝し、それを見た消費者が売りたいものを梱包して宅配便で事業者に送付、送られてきた物品を事業者が査定し、消費者の指定口座に入金して買い取るというもの。非対面契約であることから、もともと消費者と事業者の認識にギャップが生じる可能性を持つ契約形態。

国民生活センターによると、同サービスに関する苦情相談が各地の消費生活センターなどに目立って寄せられるようになった。2011年度に132件の相談が昨年度には314件と急増、今年度でも9月末現在ですでに251件となっている。この取引では、消費者が送付する品物は漫画本や書籍類、衣類、DVDソフトやCDソフトなどが上位という。

相談事例を見ると、事業者のウェブサイトに記載された目安の買い取り価格とかけ離れている、査定結果の連絡がこないままに低い査定金額で入金された、査定額が低すぎるので返送を要請したら品物を紛失したと言われた、返送されてきたものが汚損されていた、など多岐にわたっている。消費者は、ウェブサイトサイトでの高額な査定額を予想して、品物を送る、だがのちに期待通りではないことがわかり、トラブルとなる。消費者の手元に品物がないことが、交渉段階では消費者の不利となる。

当該宅配買い取り業者は、古物営業法に基づく古物商として規制を受けるが、国民生活センターによると、「古物営業法は、盗難品の売買や流通を規制するもの。直接の消費者保護策はなく、サービス自体も特定商取引法の規制外。クーリングオフもないことから、消費者は十分な注意が必要」としている。

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