| ■ジェット噴流バス、事故防止へ規制 |
| | 女児の死亡を含む重大な事故が続発しているジェット噴流バス及びジェット噴流機能の付いた24時間風呂などが消費生活用製品安全法に基づく指定製品として規制されることが決まった。経済産業省は2月中旬予定の消費経済審議会でのとりまとめを受け、政令指定を告知する。同法の指定は2001年1月の「レーザーポインター」以来2年ぶり。消費者の生命・身体に危害を及ぼす恐れのある製品を対象とするもので、メーカー、販売業者には技術基準適合やそれを示すマークの義務付けなどが課せられる。 昨年11月に茨城県で発生した4件目の女児(5歳)溺死事故を重視した措置。だが、新規に製造・販売される製品を対象とすること、未改善の浴槽がまだ全国で使用されていることなどから、事故発生の可能性は依然高く、早急な点検・回収が求められている。東京都は自治体では初めて「ジェット噴流バス緊急相談ダイヤル」を設置、未改善製品の排除を目指し3月31日まで相談を受け付ける。都内だけでも改善が必要な浴槽が6000台近くあるという。 |
| ■食品期限表示、統一用語に3案 |
| | 農水省と厚生労働省による「食品の表示に関する共同会議」の第2回会合が1月22日、開催され、食品の期限表示として使用されている品質保持期限と賞味期限の2つの用語をどう統一するかが話し合われた。定義をもっとも正確に表現している品質保持期限に統一する、新たな用語を定める、消費者にもっとも馴染みのある賞味期限に統一するなど、委員の意見はわかれた。 |
| ■内部告発者保護制度、具体化へ検討始まる |
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内閣府国民生活審議会のもとに公益通報者保護制度検討委員会が発足、制度の具体的内容の検討に入った。早急な具体化を目指し、制度の目的を「消費者利益の擁護」に限定して検討をスタート。が、目的を限定したことが論議を呼んでいる。不正の通報先についても、組織内部での手続きを経ずに外部通報した場合は保護の対象としない内部前置主義をとるか、外部通報も保護の対象に認めるかで、企業側と弁護士・市民・消費者団体とで意見が鋭く対立している。 |
| ■医療トラブル、22%が経験 |
| | 治療ミス、看護ミス、薬の過剰投与などの医者とのトラブルを経験した人が22.3%にのぼることが、財団法人日本消費者協会のアンケートにより判明した。診断ミスで死亡したケースや後遺症が残ったケースなど深刻な事例報告もあった。 このアンケートは、全国の消費者モニター300人を対象に「かかりつけ医(ホームドクター)」について調査したもので、283人から回答を得た。その中で「あなたやご家族の中で、今までに医者との間で、医療事故トラブルなど、それに近い経験がありますか」と聞いたところ、63人(22.3%)の人が「ある」と答え、81件の事例報告があった。 内容別に見てみると、「診療内容のトラブル」が36件と最も多く、次いで「薬などの処方に関するもの」が21件、「患者に接する態度や病状説明に関してのもの」と「費用に関するもの」がそれぞれ7件、「診療体制」「その他」が5件づずとなっている。 |
| ■「持続可能性」へシフト、企業の環境報告書 |
| | 企業の「持続可能性(サステナビリティ)報告」をテーマにしたシンポジウム「持続可能性への道――ジャパンアプローチ」(主催・環境省、環境報告書ネットワーク他)が1月17日、東京都千代田区のJAホールで開催された。2002年が「サステナビリティ報告書元年」とされる一方、企業と消費者との意識のギャップも課題にのぼった。 |
| ■化学物質過敏症、推定70万人 |
| | 潜在的な化学物質過敏症(CS)の可能性がある人たちがどれくらい存在するのか。公衆衛生学的見地からもそれを知ることは重要であるとの観点から、内山巖夫・京都大学大学院教授(環境衛生学)らが、日本国内の成人を対象に面接調査を行なった。その結果、0.74%およそ70万人が、化学物質に過敏に反応するCSの可能性があることがわかった。 |
| ■ネット通販にアジア共通の信頼マーク |
| | 日本、韓国、シンガポール及び台湾のトラストマーク制度と紛争解決の国際連携をおこなう「アジアトラストマークアライアンス」の合意が成立し、その調印式が1月23日行なわれた。トラストマークは消費者がインターネット通販を利用する際に販売業者が信頼できるかどうか判断するための目安となる。販売業者の申請に基づき一定の基準に従って審査をおこない、消費者保護の取組みを行なっていると認定された業者のみがホームページ上にマークを付けることができる。日本では2000年6月から日本通信販売協会と日本商工会議所がトラストマークの運営を開始しており、現在640のサイトに付与されているという。 |
| ■消費者関連法相次ぎ改正、反映されるか消費者意見 |
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「市場メカニズムの重視」と「規制緩和の推進」、それを背景とした消費者施策の大転換。消費者行政は今、大きな曲がり角に立っている。そのあらわれが消費者関連法の制定・改正、施行へ向けた準備・検討だ。消費者保護基本法、食品衛生法、景品表示法、化学物質審査規制法、農薬取締法など、既存法の改正ラッシュをはじめ、食品安全基本法、公益通報者保護法といった新法制定の議論も活発化している。事前規制の撤廃と事後規制の強化、そのためのルールの整備など個々の法制度に共通する時代的要請のもと、もはや今までの施策では経済的・社会的に対応できないという認識が行政・業界側にあるようだ。 だが予定される新制度には問題多いものもかなりあり、消費者利益の擁護がどこまで保証されるか、今後のせめぎあいの焦点となる。例えば、司法制度改革の中の弁護士報酬の敗訴者負担制度や新仲裁法についてはほとんどの消費者・市民はとても納得できないとして批判している。内部告発者を保護する新制度も今後の検討次第では消費者の利益擁護にマイナスとなる可能性も含んでいる。消費者権利を確保し、わかり易くて使い易い、そんな法制度への課題を拾った。 |
| ■新シリーズ「回収商品の裏側」 セイコーシェーバー充電器 |
| | 盛んに宣伝されていた商品がある日突然、回収の対象になる。2000年以降、消費者の目の前で起きたのはこのような商品をめぐる浮沈だった。消費者は社告で、ニュースで、あるいはネット情報で、初めて重大性を知らされる。だがそれら情報の多くは単発的で継続性がなく、しかも消費者に届かない例が多い。欠陥商品が身の回りに残ったままとなる。PL(製造物責任)法が施行された九五年、旧通産省の担当官は施行日の7月1日を、国をあげての「欠陥商品回収デー」(ラウンドアップデー)に位置づけるべきと提案したことがあった。それはまだ実現していないが、回収漏れ製品による拡大被害が続発している中、企業対応を含め、インパクトある施策が求められている。この連載では回収事例を通し、その裏側に横たわる課題を検証する。 |
| ■松下電器加湿器、加湿量が表示の半分以下 |
| | かんそう肌の防止やインフルエンザ予防対策の一環として位置づけられるなど、冬場に活用される機会が多くなった加湿器だが、(財)日本消費者協会が需要の多いハイブリッド式加湿器(4社・4銘柄)をテストしたところ、肝心の加湿能力が表示と比べ半分にも満たない製品が市販されていることがわかった。同協会が1月27日、テスト結果を発表し、「月刊消費者」2月号に掲載した。 加湿能力が問われたのは松下電器産業のハイブリッド加湿器「ナショナルFE-05KLW」。一時間あたりの加湿量が表示のわずか46%しかなく、加湿量と消費電力量を調べて算出した加湿効率もテスト対象品の中では最低の「Cランク」に評価された。加湿器の心臓部とも言える加湿能力の信憑性をついた今回のテスト結果について松下では、「納得できない」「極めて不可解」「別のテスト項目の結果と矛盾する部分もありテスト方法に疑義がある」とコメント。日本消費者協会に対し、テスト品を使った同社自身の異例の運転検証を申し出ている。日本消費者協会では、「テスト結果はデータの通り。テスト対象品のみに関する結果だが、データに間違いはない」と説明している。 |
| ■サラ金大手、アコムの不正39店舗 |
| | 大手サラ金「アコム」(本社・東京都新宿区)が債務者に不利になるよう債務整理の際の前提となる「再計算書」を偽造していた問題で、1月22日、同社は社内調査の結果として、不正は5年間で575件、39店舗、59人の社員が関与していたことを明らかにした。計算相違額は約一億円近くに上る。不正実行者と管理監督責任者は懲戒処分、取締役全員には報酬の一部返納措置を講じる。だが、なぜ大量の社員が債務残高の水増し請求をしたのか、その動機については「ケースごとに異なる」として明確化しておらず、多重債務被害者の救済団体は組織的・構造的不正の可能性を指摘している |