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■法務省許可債権回収会社名乗る違法請求に注意喚起=香川県消費生活センター

 香川県消費生活センターは、法務省の許可した債権回収会社(サービサー)でない業者が、多数の県民に「電子消費者契約通信未納料金最終通達書」を郵送し、違法な請求を行っていると注意を呼びかけている。業者は、法務省認可通達書という虚偽表示で、指定口座に現金振込みを強要するという。同センターは、「不当な取引行為による消費者の被害を防止するため緊急の必要があると認められる」と判断し、消費者保護条例に基づき、事業者名を公表している。


(2004年6月14日発信)


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