| ■東芝と日本電気に課徴金42億円納付命令=郵便番号自動読取機入札問題で公取委 公正取引委員会は16日、旧郵政省の発注した郵便番号自動読み取り区分機の一般競争入札に参加した東芝と日本電気が独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)に違反したとして、2社に対し課徴金42億1159万円の納付を命令した。納付期限は8月16日。公取委の発表によると、2社は1995年度と97年度の入札で、共同して受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにすることで、公共の利益に反して、「区分機類」の取引分野の競争を実質的に制限していたという。同委員会は、この行為が同法第2条第6項に規定する「不当な取引制限」に該当すると判断した。
(2004年6月17日発信)
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