■東京都相次ぎ事業者を行政処分=点検商法と在宅ワーク商法 6月に入り、東京都が相次いで不適正取引を実施し消費者被害を招いていた事業者に対し、業務改善などの行政処分を下した。点検商法で床下調湿剤や換気扇を販売していた事業者と、在宅ワークを謳い文句に主婦らにトレース教材を販売していた事業者の二社。是正措置を指示し、改善が見られない場合、業務停止命令となる(詳細はニッポン消費者新聞・7月1日号に掲載予定)。(2004年6月30日発信)