戻る>>


■「差止請求」を中心に導入、損害賠償請求権は後回しへ=国民生活審議会で団体訴権の検討進む


8月13日開催された内閣府「国民生活審議会」の検討会は、消費者団体に付与する団体訴権の範囲について、「差止請求権」に的を絞り、損害賠償請求権はできるだけ早く導入するものの今後の課題として後回しにすることを確認した。差止請求の対象として、不当な契約条項(約款)や不当な勧誘行為が含まれることが決まった。損害賠償権が入らないことについては反対意見が多い(詳細はニッポン消費者新聞9月1日号に掲載予定)。

(2004年8月17日発信)



WEBニッポン消費者新聞に掲載されている記事・写真の無断転載を禁じます。
著作権は日本消費者新聞社に帰属します。