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■レンタルビデオで高額な延滞金の請求、債権回収業者装った悪質事例を紹介=神戸生活創造センターなど各地消費生活センターに苦情相次ぐ


数年前に借りたビデオが返却されていないとして、「債権譲渡・譲受のご通知」が送られた後に、債権回収業者を名乗る男性が突然自宅にやってきてビデオの延滞金数十万円を支払うよう請求されるという苦情相談が相次いでいる。神戸生活創造センターでは、同様の事例を紹介するともに、トラブル防止へ向け、ビデオを紛失した場合などはビデオ店に早急に連絡するようアドバイスしている。現行法では他人の権利を譲り受けて債権回収を業として行うことは禁止されており、消費者が請求を受けたとしても、法務大臣の許可を受けた債権回収会社か、債権取立の委任を受けた弁護士でない場合は取立に応じる必要はないことになっている。

(2004年8月24日発信)



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