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最高20%を超える金利は無効と定める利息制限法ではなく、29・2%以内と規定した出資法に基づいて営業を続けるクレジット・サラ金会社に対し、消費者問題の研究者が疑問を呈している。同研究者は実際にクレジットを利用し、その請求に対して利息制限法を超える金利を払わない旨、クレジット会社に伝えた。ところが、1社は後のキャッシングサービスの利用を一方的に停止、もう1社は利息制限法の上限金利を超える金利を定めた約款の正当性を主張する態度に終始した。研究者は利息制限法の存在意義とクレジット会社のコンプライアンス経営に問題を投げかけている(詳細はニッポン消費者新聞10月1日号に掲載予定)。 |
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