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次々と勧誘された外壁改修の工事契約内容に納得できないとして、独り暮らしの高齢者が東京都消費者被害救済委員会にあっせん解決を申し立てた。都の発表によると、契約の中には工事面積に二倍の差があるにもかかわらず同じ面積で計算されているものもあるという。申立人は五件の外壁工事で550万円を請求され、支払いが困難になっているという。委員会では▽工事契約の方法に問題はないか▽工事内容が契約書上明確に示されていない▽勧誘方法に問題はないか、などの行為が法令に違反していないを判断し、すみやかな解決を図るという。 |
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