■「団体訴権」大詰め、訴訟手続きを検討、消費者被害救済へ向けて勝訴判決の「援用制度」導入か=国民生活審議会
消費者の代わりに消費者団体が原告となって提訴できる「団体訴権」の導入審議が内閣府国民生活審議会で大詰めを迎えている。今年中に報告書がまとまる。9月24日の会議では訴訟手続きが検討され、消費者団体の勝訴判決を被害救済のために他の裁判にも援用する仕組みの必要性が話し合われた(詳細はニッポン消費者新聞10月1日号に掲載予定) (2004年9月27日発信)