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団体訴権を行使するには「法人格」が必要=消費者団体訴訟制度の骨格まとまる 消費者にかわって企業を訴える権利(訴権)を消費者団体に付与する制度が内閣府国民生活審議会で検討されているが、12月13日、同審議会検討委員会はこの団体訴訟制度に盛り込むべき「骨格」をまとめた。訴権を付与される団体(適格団体)は、NPOなどの法人格を有していることを前提とすることが決まった。法人格を持たない消費者団体などから反発もあがりそうだ(関連記事はニッポン消費者新聞12月15日号に掲載予定)。(2004年12月13日発信)■関連情報