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国税不服審判所を名乗る支払い督促状に要注意

 「支払督促状」と書かれた郵便物に関する問い合わせが全国から寄せられているとして、国税局が注意を呼びかけている。督促状には異議申し立ての窓口として「国税不服審判所」の虚偽の電話番号が書かれているという。国税局は「国税不服審判所には支払督促の権限はなく、国税庁が納税者本人に支払督促により国税の支払を求めることはない」として、こうした郵便物が届いた場合は記載されている電話番号には連絡せずに、近くの国税不服審判所に問い合わせるよう呼びかけている。


(2005年1月26日発信)


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