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内職商法の被害者に教材を悪質勧誘=経済産業省 電話勧誘業者を業務停止
内職商法の被害者宅に電話をかけ、補償金や援助金が受けられるなどと虚偽の説明により資格教材を販売していたとして経済産業省は3月31日、CSA(広島市)とア
ピル(広島市)に対し、特定商取引法に基づき9月30日までの6ヶ月間、業務の一部を停止するよう命じた。 経産省の発表によると、両社は被害者に「支援団体から各種、給付金が交付されることになった」などと告げ、「給付金を受けるためには教材を購入して一般旅行業務取扱主任者又は行政書士の資格を取得することが必要」と説明し、資格教材を約50万円で勧誘していた。
(2005年4月1日発信) ■関連情報
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