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兵庫県 悪質業者に対する規制強化=「公的機関装う」「路上での強引勧誘」など 兵庫県消費生活室は、悪質業者の勧誘行為を規制・強化した消費者保護条の改正にともない、具体的な「不当な取引行為」を指定した。改正前は11行為について規制していたが、改正後は「公的機関の職員等と誤認させる勧誘」「路上等における強引な勧誘」など56行為について規制していく。 (2005年4月12日発信) ■関連情報