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大阪府が条例改正 消費者被害防止に事業者名を公表 大阪府は「消費者保護条例」を改正し、消費者被害の未然防止を目的に悪質事業者名を公表していく。不当な取引行為に関する苦情の処理の申し出が相当数あり、かつ消費者に重大な被害が生じると推測できる場合に消費者に事業者名を公表し、被害拡大防止に努めるという。また不実告知や誇大勧誘などを規制するため、事業者に合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができるようにした。条例は7月1日に施行される。 (2005年5月12日発信) ■関連情報