事業者のキャンセル料請求にどう対応?=中古車売却トラブルで国民生活センターが提言
国民生活センターの消費者苦情処理専門委員会は、中古車を25万円で売却する契約を買い取り会社と結んだ消費者が、3日後に売却の解約を申し出たところ、キャンセル料として10万円を請求された相談事例について検討。このほど同委員会小委員会が判断を示した。単に買取契約の書面を交わした段階では、事業者の損害は発生しておらず、事業者側が損害を立証しないままに一律に約款に記載されたキャンセル料を請求するような場合には、それは不当条項にあたる、としている。契約を交わして以降の平均的損害額を考慮し、一律のキャンセル料を容認すべきではないとしている。
(2005年8月9日発信)
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