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建設業法に基づく悪質リフォーム業者への行政処分 00−04年度で「実績なし」
「悪質なリフォーム工事を行ったこと」を理由として、都道府県が建設業法に基づく行政処分を行った実績が00−04年度の間に一件もないことが8月12日、国土交通省の調査でわかった。調査結果によると、リフォームや改装などの“軽微な工事”を請け負う建設業者に対する行政処分は26件あったが、処分理由のほとんどが「軽微でない工事を請け負ったこと」だった。
(2005年8月18日発信) ■詳細記事 ニッポン消費者新聞9月1日号に掲載しています!9月1日号ご購入はこちら!年間購読はこちら!