| TOP | 新聞購読の申し込み | サイトマップ| 情報募集 |
金銭消費貸借契約を利用した「割賦購入あっせん事件」を検討へ=東京都被害救済委員会
東京都消費生活総合センターは、消費者にパソコンの内職を勧誘した販売会社がローン会社と金銭消費貸借契約を結び、高額被害となっている案件について、8月24日、都知事が東京都消費者被害救済委員会に検討を付託したことを明らかにした。消費者の抗弁権などが焦点になる。
(2005年8月25日発信) ■詳細記事 ニッポン消費者新聞9月1日号に掲載しています!9月1日号ご購入はこちら!年間購読はこちら!