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クレジット契約の取消しと既払金返還命じる判例を収集へ=国民生活センター
消費者契約法に基づいて、クレジット契約の取消しを認め、既払金の返還を命じた判例について、国民生活センターが同センターホームページで紹介した。今回はパソコン内職商法の事案で、販売会社がクレジット契約締結の媒介行為をしたことを前提に、勧誘時に消費者に不利益になる事実を告げなかったとして、裁判所がクレジット契約を取り消し、既払金を返還するようクレジット会社に命じた事案という。同センターでは、同様のその他の判例についても紹介している(関連記事はニッポン消費者新聞3月1日号に掲載予定)。
(2007年02月22日発信)
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