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■消費者最新ニュース3月
「結婚相手紹介サービス」紛争事件があっせん解決(東京都)=事業者の契約書不備、クーリング・オフへ
東京都被害救済委員会に付託されていた「結婚相手紹介サービス」をめぐる消費者と事業者との紛争案件が、同委員会のあっせんにより解決したことがわかった。昨年10月から同委員会で検討してきたもので、あっせん案は、事業者の契約書が法定記載要件を満たしていないことから消費者側がクーリング・オフを主張し、金額の返還を主張できるとした(関連記事はニッポン消費者新聞4月1日号に掲載予定)。
(2007年3月26日発信) ■関連ニュース