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新生銀行、外貨定期預金の広告に不当表示=公取委が排除命令

 店内で配布した外貨定期預金のチラシ広告に最も高い金利だけを記載したのは景品表示法違反(有利誤認)に当たるとして、公正取引委員会は3月28日、新生銀行(東京都千代田区)に対し排除命令を出した。公取委によると、同行は店舗で配布した「パワード定期プラス」という3年満期の外貨定期預金のチラシに「年3.19%(税引前)」とだけ記載していた。この表示について公取委は、一つの金利のみが適用されると消費者が誤解する恐れがあると判断した。

(2007年3月29日発信)

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