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■消費者最新ニュース6月
電話や訪問で違法な勧誘=金融庁、金融先物業者に1か月の一部業務停止命令
勧誘を要請していない顧客に電話をかけて外国為替証拠金取引の営業をしたり、契約をしないと意思表示した顧客に何度も訪問したりして、新規口座の開設などを勧めていたとして、金融庁は6月27日、エース交易(本店・東京都渋谷区)に対し、金融先物取引法違反で1カ月間の一部業務停止命令を出したと発表した。同社は7月9日から8月8日までの1カ月、全店舗における金融先物取引業務のうち、新規顧客の勧誘と新規口座開設にかかわる業務ができなくなる。(2007年6月29日発信) ■関連ニュース