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ファンドによる出資トラブルが広範囲に発生=金融庁が注意喚起
金融庁は9月26日、消費者を対象とした匿名組合形式の事業型ファンドなどによる被害事例が広範囲に発生しているとして注意を呼びかけている。同庁によると、「元本保証、高利回りとしてファンドに出資したが、返金に応じてもらえない」「認知症の人に売っている」などの相談が寄せられているという。9月30日の金融商品取引法施行により、ファンドは同庁の監督対象となり、来年4月以降は登録を受けないと業務を行うことができない。同庁は「登録を受けていない業者からの勧誘に注意を」と呼びかけている。
(2007年9月27日発信)
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