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特商法・景表法の適格消費者団体の認定手続きを消契法で一本化=内閣府検討委員会
団体訴訟制度の景品表示法(景表法)と特定商取引法(特商法)への導入をめぐって内閣府の「消費者契約に関する検討委員会」は5日、すでに消費者契約法(消契法)に基づいて適格団体と認定された消費者団体が、改正予定の景表法や特商法で団体訴権を活用する場合、その認定要件などを消費者契約法に一本化することで合意した。これにより、消契法で認定された適格団体の認定手続きが改正が予定されている景表法や特商法でも差止請求が行えるようになる。
この日の検討委員会は、適格団体に認定された全国5つの消費者団体からヒアリングを実施。参加した団体は適格団体の認定・更新・監督について手続きの一本化などを求めた。 (2008年2月5日発信)
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