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いよいよ焦点「所管法」、自民10本、日弁連30本=消費者庁の権限を左右
消費者庁の創設を目指す「消費者行政推進会議」の検討が大詰めを迎える。同会議は5月に入り「検討会」を開き、所管法の範囲を話し合った。権限の移管も意味することから関係省庁との調整が注目される。日本弁護士連合会は5月15日夕刻に「安全」をめぐる省庁一元化をめざしたシンポジウムを開催。 消費者庁がどのような権限・機能を持つかは、所管法の範囲による。「強い権限」」を持つためには「執行権」の付与が必要で、各省庁が管轄している消費者関連法の移管が課題となる。〔以下続く〕 (2008年5月15日発信)
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