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改正貸金業法「早期完全施行を」 日弁連が声明
日本弁護士連合会は7月15日、改正貸金業法を遅くとも今年12月までに完全施行するよう求める会長声明を発表した。改正法の施行延期や規制緩和を求める声が貸金業界などから強まっていることなどが背景。同会は自治体の多重債務相談窓口の充実支援や個人・中小事業者向けの貸付の充実なども国に求めている。
06年12月に成立した改正貸金業法は段階的に施行されており、10年6月を目途に出資法の上限金利の引き下げや過剰貸付契約の禁止(総量規制)などを含む完全施行が予定されている。〔以下続く〕 (2009年7月16日発信)
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