食品の外国語表示は法律違反=「ビンチョサン事件」契機に消費者庁が表示徹底を通知
消費者庁は日本語表示のない輸入食品が販売されている実態を踏まえ、食品の輸入・販売事業者が日本語表示を徹底するよう、1月21日、農水省や都道府県に通知したことを明らかにした。昨年11月の韓国産調味料「氷酢酸」(ビンチョサン)による健康被害発生を契機に調査したところ、他にも日本語表示のない食品が販売されていることがわかったため。同庁はこれら食品はJAS法や食品衛生法違反にあたるとしている。〔以下続く〕 (2010年1月21日発信)
■詳細記事はビジネス情報データベース「G-Searchデータベースサービス」で購読できます
|