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【シンガポール】消費者問題への国民意識が向上 法の周知も進む

アンケート調査

シンガポール消費者協会(CASE)が実施した調査によると、消費者問題に対する国民意識がこの数年で向上し、消費者の権利と消費者関連法についての認知度が高まっていることがわかった。

調査結果によると、「CASEを知っている」との回答が2020年(前回調査)の52%から62.6%へと10.6ポイント上昇。消費者保護(公正取引)法(CPFTA)は24.1%から39.1%へと15ポイント増加、レモン法(CPFTA第3編)は44.9%から46.6%へと1.7ポイント増加した。

また、消費者の権利と関連法の執行に対しても前向きな回答が得られた。「企業とのトラブルを解決するために頼るべき手段が複数ある」と感じる人は2020年の53.4%から67.0%へと13.6ポイント上昇。「企業による不当な圧力を禁止する法律が適切に執行されている」と感じる人は54.4%から67.8%へと10.4ポイント増加、「企業に消費者への誤解を招く行為を禁止する法律が適切に執行されている」と感じる人は58.2%から67.6%へと9.4ポイント増加した。

一方、紛争解決や法執行を行うシンガポール競争消費者委員会(CCCS)および少額訴訟裁判所(SCT)の具体的な役割について知らない人が多いこともわかった。調査は2月から6月にかけて1507人を対象に実施した。

CASEのメルビン・ヨン会長は「消費者の間で消費者問題、消費者法、消費者権利に関する認識が全般的に向上していることを嬉しく思うが、まだまだやるべきことは多い。消費者が十分な情報に基づいて購入を決定できるよう消費者教育の取り組みを強化する必要がある」とし、「賢い消費者こそが不当な勧誘や詐欺に対する最善の防御策になる」とコメントした。

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