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オーディション・レッスン契約で紛争、東京都があっせん解決🔓

東京都庁

東京都消費生活総合センターは5月23日、オーディション合格の場で勧誘され、締結したレッスン契約に関する消費者紛争があっせん解決したと発表した。東京都消費者被害救済委員会(会長・村千鶴子弁護士、東経大教授)が解決策を検討していた。

同委員会は、相手方事業者の勧誘方法は特定商取引法で規定したアポイントメント・セールスに該当、レッスン契約に関する重要事項を消費者に知らせていないことから契約を取り消すことができると判断、消費者は入学金やレッスン料の一切を支払う必要はないとするあっせん案を提示。これを受け、双方合意に至った。今回の解決事例についてはモデル・タレント教室トラブルが全国で目立つことから、各地の相談現場での対応にも活用される。

紛争解決を申し立てていたのは20歳代の女性(大学生)。映画のメインキャスト募集と書かれたサイトを見て応募したオーディションで合格を告げられたが、その場で映画出演レッスン契約を勧誘され締結。レッスンの受講前に解約を申し出たところ、高額な入学金を支払うよう求められたことから紛争へと発展した。

東京都消費生活総合センターによると、申立人の主張は次のような内容。

昨年5月中旬、申立人は無料オーデションサイトを見て応募。サイトには有名俳優の起用経験のある監督の映画にセリフのある役で出演できると記載されていた。オーディションには20人ほどが参加した。

翌日、電話連絡があり…(以下続く)

(本紙「ニッポン消費者新聞」6月1日号より転載)

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