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機能性表示食品公開請求裁判 原告側「公開こそ法の主旨」🔓

東京地方裁判所

機能性表示食品をめぐる事後検証事業の資料公開を求めた情報公開請求訴訟の第3回弁論が東京地裁で9月25日、開かれた。7月の第2回弁論で原告消費者側の請求棄却・訴え却下を求めていた被告消費者庁の主張に対し、原告側が反論の準備書面を提出、その内容が明らかになった。

原告側準備書面は「事業者に不利益を生じさせるおそれがある」などとして不開示の正当性を主張する消費者庁に対し、「不利益があるからといって開示しないのではそもそも情報公開法を制定した意味がない」と主張。「知らされる権利」「選ぶ権利」などの消費者の権利を尊重することを国の責務として規定した消費者基本法と、その具体的方策となる情報公開の意義を強調、「国の責務と情報開示、事業者などの“支障”の具体性、法的保護に関する蓋然性など情報公開法に定める要件を消費者庁は真摯に検討した様子がない」と批判、「不開示は納得できない」と主張している。

次回は11月20日で、原告側は機能性表示制度の課題などを提起するという。

この裁判は今年2月、国(消費者庁)を相手取り、主婦連合会参与で元消費者委員会委員の佐野真理子さんが東京地裁に提起した。機能性表示食品の事後検証事業に関する商品名などの公開請求に対し、消費者庁の「不開示」決定とその理由を不服として、情報公開法に基づき訴えた(ニッポン消費者新聞3月1日号既報)。

9月25日の第3回弁論で原告側は「情報公開法は誰のためのものか」「何のための法律か」と大上段から問いかける準備書面を提出。不開示判断をした消費者庁側の…(以下続く)

(本紙「ニッポン消費者新聞」10月1日号より転載)

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