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相次ぐ課徴金納付命令 「返金措置」3社で企業は消極的🔓

10月30日現在、不当表示に対する「課徴金納付命令」が制度導入以来、10月26日の「Life Leaf」で24社34件となった。課徴金制度は優良・有利誤認表示による不当収益を事業者から吐き出させ、違反行為の再発防止を図ることが目的だ。納付させた課徴金は国庫に納められ、直接被害者救済には充てられないが、この制度では消費者に返金した場合に課徴金が減額されるなどの新しい仕組みが採用されている。

ニッポン消費者新聞・常設特集「コンシューマーワイド」。今号は課徴金納付命令にフォーカスした

といっても制度に基づく「返金措置計画」を消費者庁に提出・実施した企業はまだわずか3社。課徴金額が違反表示商品・役務の売上げに対し3%で算定されること、5千万円未満の売上げは対象外となること、消費者への返金措置に関する実効性とその確認が不透明で課徴金対象外となる「相当の注意を払った事業者」についての判断があいまいになりかねないこと、など、調査・監視に取り組む執行体制の整備を含め、制度の運用をめぐる課題も指摘されている。「集団的消費者被害回復制度」がスタートしていることを踏まえ、適格及び特定適格消費者団体との連携も期待されている。

消費者庁の「課徴金制度」は不当表示の再発防止だけではなく…(以下続く)

(本紙「ニッポン消費者新聞」11月1日号より転載)

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