サイトアイコン WEBニッポン消費者新聞

格安携帯端末、理由ない広告・表示は景表法違反に🔓

消費者庁

消費者庁は低価格を謳う携帯端末機の広告表示についてこのほど、調査結果に基づき景品表示法上の考え方を示した。低価格になる理由を分かりやすく表示していないなど場合は、不当表示の恐れがあるとしている。

消費者庁が取り組んだのは表示実態調査と1千人対象のアンケート調査。結果を踏まえ景品表示法上の考え方を提示し、問題となる表示を例示した。

格安携帯端末機には格安を謳う強調表示が付いているが、その安価な販売価格が適用されるための条件が記載されていなかったり、「詳しくは店員に(店頭で)」などの表示を付けて具体性がなかったりする表示例が散見。料金プランの名称は…(以下続く)

この記事の続きは以下の会員制データベースサービスで購読できます
📌ジー・サーチ データベースサービス
📌日経テレコン

モバイルバージョンを終了