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機能性表示食品情報公開裁判、原告「消費者庁の認識は誤り」🔓

東京地方裁判所

消費者庁を相手取り機能性表示食品をめぐる事後検証事業結果資料の公開を求めた「行政文書不開示処分取消等請求裁判」の第4回弁論が11月20日、東京地裁で開かれた。原告消費者側は、機能性表示食品の検証結果資料を消費者庁が公開しないことは消費者の選択の権利を侵害し、公正な市場形成に逆行すると指摘。悪化が良貨を駆逐する事態になっていると主張する準備書面を提出した。事後検証結果の公開・非公開の判断は消費者庁にあるとする同庁の主張は、同制度の特徴を消費者庁が誤って理解しているからとし、同庁の姿勢に問題を提起している。消費者庁は次回弁論までに反論書を提出する予定。次回期日は来年2月12日。

11月20日で4回目となった口頭弁論。消費者団体関係者30人ほどが傍聴人として参加。回を重ねるごとに増加し、消費者側の関心は高まっている。

この裁判は今年2月、国(消費者庁)を相手取り、主婦連合会参与で元消費者委員会委員の佐野真理子さんが東京地裁に提起した。機能性表示食品の事後検証事業に関する商品名などの公開請求に対し、消費者庁の「不開示」決定とその理由を不服として、情報公開法に基づき訴えた。

弁護団には食品、化学物質、情報公開などの問題に取り組む神山美智子さん、中下裕子さん、中村晶子さんら各弁護士が担っている。

前回9月の第3回弁論で原告側は「情報公開法は何のための法律か」と訴え、不開示判断をした消費者庁側の姿勢を問題視した。

それに続いて提出された今回の準備書面は…(以下続く)

(本紙「ニッポン消費者新聞」12月1日号より転載)

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