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アパレル転売商法紛争が解決へ 東京都被害救済委員会

東京都庁

東京都消費生活総合センターは、在宅アパレル転売商法に関する紛争案件が都消費者被害救済委員会であっせん解決したと発表した。「在宅ワークする消費者は個人事業主なのでクーリン・オフはできない」とする事業者側の主張を退け、消費者のクーリング・オフを認めるあっせん案を提示、双方同意し、解決となった。

この消費者紛争案件は20歳代前半の男女3人が申し立てていたもの。昨年11月に東京都消費者被害救済委員会に付託された。双方の主張をもとに解決への審理が取り組まれてきた。

消費者の申立によると、SNSに在宅アパレルワークへのメッセージが届き、事務所に出向いて契約したが、短期間で儲かるという説明に疑問を抱き、契約翌日に解約を申し出た。だが、「あなたは個人事業主。消費者ではないのでクーリング・オフは適用されない」と解約に応じてもらえなかった。

この業務は、「海外商品のリストから仕入れたい商品を選び、それをフリマサイトで転売すると、海外との価格差で利益が出る、当社がそのサポートを行う」というもの。着手金30万円、別途サポート代金が必要とされた。

都被害救済委員会は、この取引がアポイントメントセールス及び業務提供誘引販売取引に該当し、クーリング・オフは認められると判断。それに基づき既払金返還などのあっせん案を提示し、双方が合意に至り、解決した。

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