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大東建託、申込金の返還表明 消費者機構日本が記者会見🔓

特定適格消費者団体「消費者機構日本」(COJ)は5月28日、建築請負事業者「大東建託」が消費者裁判手続特例法(特例法)施行以前の2016年9月30日までの契約申込者に対しても申込金返還に応じることを明らかにした、と発表した。特例法の対象外となる法施行以前の契約について返金による被害回復の対象に拡大させた点が注目されている。

大東建託との交渉経緯を説明する消費者機構日本(28日、消費者庁にて)

COJは大東建託に対して不当約款差止請求活動を展開、建物建築工事の注文書と工事請負契約の約款の中に不当な不返還条項があったとし改善を要請したところ、同社は要請を受け入れて約款改善に至った。その後COJは被害回復につながる申込金返還措置について要請を重ね、今年4月には大東建託が特例法施行以降の契約申込者で成約に至らなかったものの申込金が返還されていない人に申込金を返還するという決定を表明した。

さらにCOJは特例法施行以前の申込者に対しても返還対象にするよう要請。すると同社は…(以下続く)

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