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LINEモバイルを行政処分、景表法違反 消費者庁🔓

消費者庁は7月2日、LINEモバイル社(東京都新宿区)に対し、同社提供の「エントリーパッケージ」と称する商品に関する表示について、景品表示法違反に該当する優良誤認表示が運用されているとして改善措置を命じた。エントリーパッケージを事前に購入すれば同社提供の全ての通信役務について申込時の登録事務手数料が不要になるかのように表示していたが、実際は適用できない登録事務手数料が存在した。同社は「措置命令を厳粛に受け止め再発防止に取り組む」とコメントしている。

LINEモバイルの措置命令を発表する消費者庁担当官(2日、消費者庁にて)

問題となった「エントリーパッケージ」は、「エントリーコード」と称する16桁の英数字の羅列が記載された紙のパッケージ。LINEモバイル社の通信契約をウェブで申し込む際に、エントリーコードを入力すると通常は3000円かかる登録事務手数料を支払わなくてもよい仕組みだという。

消費者庁の調査では、同社はこのエントリーパッケージを表示する際、「エントリーパッケージを事前にご購入いただくことで、お申込み時に必要な登録事務手数料が不要になります」と記載していた。この表示について消費者庁は「あたかも本件商品はLINEモバイルが提供するすべての移動体通信役務にかかる申込時の登録事務手数料が不要となるものであるかのように示す表示内容」と…(以下続く)

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