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健康食品の不当表示排除、セカンドオピニオン制度で迅速化🔓

折り込みチラシやテレビ通販に加え、SNSなどオンライン上にも氾濫する健康食品の広告をめぐり、全国消費者団体連絡会は9月12日、取り締まり状況の最新動向を学ぶ学習会「こんな表示にはだまされない!!」を開催した。

講演した消費者庁表示対策課の田中誠さんは「デジタル化時代の中で様々な宣伝手法が登場している。健康食品の不当表示は財産被害だけでなく身体被害にもつながる可能性があり、創意工夫して迅速に対応しなければならない」と強調。事業者に合理的根拠の資料提出を求める「不実証広告規制」や「セカンドオピニオン制度」が法執行の迅速化に効果を上げていると説明した。

講演した消費者庁表示対策課の田中誠さん。消費者や企業担当者など約40人が参加した(12日、主婦会館プラザエフにて)。

表示対策課には、食品表示法、食品衛生法、景品表示法など食品表示に関連する重要な法律が集中する。田中さんは「執行体制の一元化により効果的な取り締まりが可能になっている」とし、景表法と健康増進法の違いを活用した運用手法を解説した。

景表法は商品の供給主体かつ広告主体である事業者を規制対象とするが、健康増進法は「何人も虚偽誇大表示をしてはならない」と定め、通販モール運営事業者やアフィリエイターへの改善指導も可能。不当表示を迅速に排除する必要があれば健康増進法による執行を行い…(以下続く)

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