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香港消費者委、シンガポール消費者協会と紛争解決協定

香港消費者委員会

香港消費者委員会が、シンガポール消費者協会(CASE)との間で、越境消費者トラブル紛争解決に関する協定を結んだことがわかった。9月6日に協定覚書に関する署名式が行われた。消費者委としては2017年の韓国消費者院、18年の日本の国民生活センター越境消費者センター(CCJ)に続き、3カ国目。東南アジアの消費者団体との協定は今回が初となる。

香港とシンガポールとの間では、旅行者数や商取引の増加が続いていて、シンガポール政府観光局の統計によると、2018年にシンガポールを訪れた香港観光客は前年比1.58%増の47万人に上り、一方、シンガポールから香港への観光客は2.7%増の61万人に達した。

また、この2年間に消費者委にはシンガポール観光客から73件の苦情があったといい、その半数が販売方法とサービス品質絡みのものだった。協定により、両機関は海外の事業者に対応を働きかけるなどして、紛争解決の支援が可能になる。

こうした海外紛争解決機関同士の連携は各国で進んでおり、国民生活センター越境消費者センターは24カ国・地域の13機関と協定を締結。アジア地域では韓国、台湾、シンガポール、マレーシア、ベトナム、フィリピン、タイ、香港と提携している。

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