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あん摩、鍼灸などの広告ガイドライン策定へ 法改正も視野🔓

国家資格が必要なあん摩マッサージ指圧・鍼灸・柔道整復(接骨)の施術院で不正な広告が横行している問題で、厚生労働省の検討会が広告ガイドライン作りを進めている。11月14日に開かれた第8回会合ではガイドラインの方向性が議論され、「整骨院」の名称を使用不可とする案や、バナー広告やリスティング広告を規制対象とする案などが示された。厚労省は今年度中にガイドラインを策定し、来年度以降、不正広告の取り締まりを強化したい考え。数年後をめどに効果を検証し、改善が見られない場合は必要に応じて法改正を検討するとしている。

広告ガイドライン案を議論する第8回あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会(14日、主婦会館プラザエフにて)

それぞれの施術は法律により広告が規制されており、医療広告と同様に記載事項が限定されている。しかし、病院と誤認されかねない「○○治療院」との名称を使うケースや、医師の同意が必要な旨を記載せずに「各種保険取扱」と表示するケースなどが相次いでいた。

14日の会合では厚労省がガイドライン案の方向性を提示。柔道整復師が用いる「整骨院」の名称について、「整骨は広告に記載してもよい事項として規定されてない」などとして使用に難色を示した。これに対し、委員からは「整骨院は多くの施術院で使われている。ガイドライン公表後の申請から…(以下続く)

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