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消費者安全確保地域協議会、設置2割どまり 国セン調査🔓

国民生活センター

国民生活センターは、今後の地方消費者行政推進の核となる「消費者安全確保地域協議会」(見守りネットワーク)の設置状況について全国調査結果をまとめた。同協議会を設置している162自治体は運営上の課題として構成員の連携や福祉部署との連携強化などをあげていることがわかった。未設置の自治体は設置への事例情報や事務局運営のための財政的支援を求めていた。消費者庁は5万人以上の全市町に設置を働きかけているが、2月現在の設置率は2割にとどまっている。

◎約2割の設置率、関係部署の連携課題に

消費者安全法は2016年の改正法施行で、高齢者・障害者や、認知症など判断力が不十分な人々の消費者被害を防止するため、地方公共団体が「消費者安全確保地域協議会」(見守りネットワーク)を設置できることを規定。消費者庁は、人口5万人以上の全市町543自治体での設置を働きかけてきた。同協議会は、構成員に守秘義務を課すことで、個人情報保護法の対象外とすることを規定。これまで消費者被害を被った地域消費者の被害事例などの個人情報を扱うことで、トラブル防止活動を効果的に実施できる措置として注目されている。

消費者庁によると、今年2月現在の地域協議会の設置数は5万人以上の市町では120自治体。目標には遠く及ばず…(以下続く)

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