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アルコール消毒製品に転売規制 26日から施行へ

消費者庁

政府は、国民生活安定緊急措置法の対象製品にアルコール消毒製品を追加した。5月26日から施行する。緊急事態宣言の解除に伴い営業再開する店舗などでアルコール消毒製品への需要が拡大することを予測。それに対して高額転売が依然として横行している実態を踏まえ、販売適正化を図る。

エタノールを含む医薬品や医薬部外品をはじめ、アルコール濃度が60%以上の製品などを取得価格を超える価格で販売する行為を規制する。アルコール濃度60%以上の消毒、殺菌、除菌、抗菌などの使用目的が表示されている製品が対象となる。

5月22日に閣議決定され、即日公布された。施行は26日となる。転売規制の導入に際しては消費者委員会の意見を聴くことになっていることから、21日に消費者委員会が非公開本会議を開き、措置に賛同する答申として政府に提出した。

対象製品としては、衛生マスクに次いで2品目目。取得価格を超える価格で販売した場合は、違反行為として「1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金」が科せられる。

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