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ネット通販の定期購入契約 埼玉弁護士会が規制強化を要望

インターネット

増加の一途をたどる定期購入契約のトラブルや被害を防ぐため、埼玉弁護士会(野崎正会長)は6月11日、特定商取引法など関係規則を改正してインターネット通信販売の規制をさらに強化するよう求める意見書を公表した。定期購入を巡っては2014年ごろから「1回だけのお試しのつもりで注文したら実際は定期購入契約だった」などのトラブルが多発。2017年12月施行の改正特商法などで表示に関する規制が導入されたものの、その後も相談が急増する事態となっていた。

意見書では、規制の導入を逆手に取った手口の存在を指摘。「お試し価格」「初回無料」などの文言を大きく表示する一方で、表示が義務付けられた2回目以降の単価や回数、総額などの購入条件を注意書き形式で小さな活字で記載する手法が広がっていた。同会は「消費者に定期購入契約であることを気付かせずに申込みをさせる手口」だと指摘している。改正特商法などによる規制では「定期購入契約である旨、金額、契約期間などの販売条件」などの表示を義務付けたが、これ以上のことが規定されていなかった。

また、トラブルとなった場合でも、事業者は規定を順守していると主張。消費者の見落としが原因との理由で解約の申し出を拒否したり、消費生活センターのあっ旋に応じなかったりする状態が続いていることを問題点にあげた。

埼玉弁護士会は▽広告画面と申込確認画面に商品の総数量や代金総額などを明確に表示するよう義務付ける▽アフィリエイト広告の誇大表示について広告主も責任を負うことを法令に明記する▽解約の申し出に迅速対応する体制整備を事業者に義務付ける▽適格消費者団体の差し止め請求の対象に広告表示義務違反行為と指示対象行為を含める――などの規制強化を要求。

また、ターゲティング広告やSNSによる広告は不意打ち性や攻撃性が高く、不本意に契約させられることが多いとして、こうした広告を経た契約についてはクーリングオフ制度を導入するべきだと訴えた。

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