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ローラー式マッサージ器の使用中止と回収呼びかけ 消費者庁

消費者庁

的場電機製作所(埼玉県川越市)が製造販売した家庭用ローラー式電気マッサージ器で高齢者の死亡事故が発生していることを踏まえ、消費者庁は当該製品所有者に対し、使用を中止し、メーカーへの連絡を呼びかけた。当該製品は1983年から96年に製造された2機種、約78万台が販売された。

的場製作所が製造した当該健康機器は「アルビシェイプアップローラー」と「シェイプアップローラーⅡ」という2機種。83年から96年までの13年間で、前者は約42万台、後者は約36万台、計78万台が製造販売された。

その後、99年、2003年、08年、12年(3月)、14年(5月)にローラーの布カバーが首に巻き付き窒息するなどの事故が発生。事故にあった人は60代から70代の女性という。今年7月には北海道で70代女性が同様の窒息事故にあった。消費者庁は当該事故発生を重視し、8月に事故防止への注意喚起を消費者に呼びかけていた。

メーカーの的場電機製作所が回収措置を発表したことを踏まえ10月18日、消費者庁は当該製品のリコールを同社が実施していること、当該製品を保有している消費者は、速やかに使用を中止し、的場電機製作所に連絡するよう、消費者に呼びかけた。

消費者庁によると、当該健康器具は布カバーが施されたローラー部分に足の裏を置いて使用する。回転するローラー部分が足裏をマッサージする。死亡事故は、そのローラー部分を首に押し付けたり、ローラー部分に首を置いたりして使用し、その際、布カバーなどがはがれて首に巻き付き、窒息したものと判断された。そのため、適正な使用法ではない「消費者の誤使用」であり、製品由来ではない、との判断が示されている。

だが、使用実態から、同様の類似事故発生の可能性があることから、的場電機製作所がリコールに着手することになったという。

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