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プラットフォーマー介在取引 消費者庁検討会が論点整理🔓

インターネット

社会のデジタル化が消費生活に大きな影響を与えている中、これまでほとんど手付かずだったデジタル・プラットフォーム企業が介在する消費者取引の分野で消費者トラブル防止と契約適正化などへ向けた検討が進んでいる。

8月24日に検討会が開かれ、これまでの審議をもとに論点の整理や、年内へ向けた審議の方向性が提示された。事故発生のおそれのあるリスクの高い製品販売、トラブルが発生した際に売主との連絡が不通になるなどの紛争解決の課題、利用規約の難解さ、消費者の信頼を損なうレビューやパーソナルデータのプロファイリング問題など、重大課題が目白押し。消費者団体から要望が強い適正化へ向けた法的枠組みの整備が取り組まれるのか、注目点となっている。

この審議は消費者庁の「デジタル・プラットフォーム企業が介在する消費者取引における環境整備等に関する検討会」(座長・依田高典京都大学大学院教授)が取り組んできた。8月24日、検討成果を踏まえ「論点整理」をまとめ、年内を目途に検討を進めることを確認した。

デジタル・プラットフォーマーはショッピングモールや、ネットオークション、フリマサイトなどのデジタル市場で「取引の場」を提供する企業。事業者と消費者の取引(B to C)や消費者間の取引(C to C)を介在している。スマートフォン普及で消費者取引のデジタル化が進む中…(以下続く)

(本紙9月1日号より一部転載)

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