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機構関西、「カンゾコーワ」の表示を問題視 停止求め申し入れ

特定適格消費者団体の消費者支援機構関西(大阪市)は9月3日、健康ドリンク「カンゾコーワドリンク」と粒タイプ「カンゾコーワ粒」の広告表示に景品表示法上の問題があるとして、名古屋市の専門商社「興和」に対し、改善を求める申し入れを行った。2019年8月以降、3度に渡り表示に関する問い合わせを行ってきたが、「問題がなお解決されない」と判断し、申し入れに踏み切った。

2018年10月に発売されたカンゾコーワの飲料・粒タイプ。機構関西は容器の表示についても問題視している(商品画像は興和プレスリリースより)

申し入れ書などによると、機構関西が問題視したのは、容器やCM、興和ウェブサイトなどに記載されている▽「飲み会」を科学する11種の成分▽よく飲む人に▽医薬品メーカーが飲み会を科学しました▽飲むぞ!行くぞ!Kanzo!――など複数の表示。

カンゾコーワには肝臓加水分解物やウコン抽出物などの成分が含まれているが、機構関西は「それらの成分を摂取したとしても、アルコールが分解されたり、二日酔いが防止・緩和されたりすることはない」と主張。カンゾコーワを消費者が摂取しても、こうした効果・効能を得られるわけではないと指摘した。

また、容器や広告などで使われている「飲み会」という表現についても問題点をあげた。「消費者が飲み会という表示を目にすれば、アルコールを摂取することを主な目的とした集まりを連想することがほとんど」だと強調。カンゾコーワが飲み会参加者にとって特にメリットがあるかのような印象を抱かせるものだ、などと指摘した。

機構関西は、こうした表示が景品表示法で規定する「実際よりも著しく優良であると誤認される表示」にあたるとして、表示の停止を求めた。回答期限は10月2日で、差止請求訴訟も視野に入れながら協議を進めていく方針だ。

(本紙「ニッポン消費者新聞」10月1日号より転載)

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