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玄米・精米の表示改正を消費者委員会に諮問 消費者庁🔓

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消費者庁は10月20日、農産物の検査規格見直しに伴い、玄米、精米の表示制度の見直しも必要になることから消費者委員会に食品表示基準改正案の検討を諮問した。消費者委員会が来年3月までに答申を出す予定。

7月に閣議決定された規制改革実施計画では「農産物検査規格の見直し」が対象となり、それに伴い、当該検査を要件とする玄米と精米の表示制度の改正も必要となった。現行制度では、玄米及び精米の表示について農産物検査による証明を受けている場合にのみ、産地、品種、産年の表示が可能とされている。未検査の玄米や精米はこれらの表示ができなかった。

その現状に対し…(以下続く)

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