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悪質業者通報制度もデジタル化 特商法の申出制度、押印不要に

消費者庁

特定商取引法に違反する悪質業者を国や都道府県に通報する「申出制度」の押印が廃止され、PDF形式による電子メールでの提出が可能になった。行政手続きのデジタル化の一環で、12月6日までパブリックコメントが実施されていた。

特商法に基づく申出制度は、悪質な事業者に対し、執行を担う消費者庁長官、経済産業局長、都道府県知事に適切な措置を求めることができる制度。個人、法人を問わず誰もが提出でき、申出書を受けた国や都道府県は情報収集や調査に乗り出す。

これまでは個人、法人ともに押印が必要で、書面による提出が法律で定められていた。今回、特商法の施行規則が改正され、押印が不要となり、PDF形式によるメールでの提出が可能となった。従来の書面で提出することもできる。パブリックコメントでは3件の意見が寄せられ、1件は反対意見だった。

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