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次亜塩素酸水のスプレー製品で不当表示 消費者庁、3社処分🔓

新型コロナウイルスに大きな効果があるかのように表示していた3社の3製品に対し、消費者庁は3月11日、景品表示法に基づく措置命令を下した。含まれる次亜塩素酸水の有効塩素濃度が表示値を大幅に下回っていたほか、表示通りの濃度であっても有効性を示すものではなかったと判断した。

「優良誤認」による違反表示を指摘された3社は「真摯に命令を受け止める」としている。

景品表示法違反を指摘された次亜塩素酸水のスプレー製品(3月11日、消費者庁にて)

行政処分を受けたのはOTOGINO(大分県日田市)、マトフアー・ジャパン(神戸市)、遊笑(福井市)の3社。それぞれ順に「OX MIST」「アクアトロン MATFER」「コロバスター」という名称の製品を販売していた。

3社は容器包装や自社ウェブサイト、出店したショッピングモールサイトで…(以下続く)

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