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「保険金で修理できる」に注意 埼玉県、16業者に処分や指導

お断り

「火災保険で住宅修理ができる」などと持ちかけ、保険金の申請サポートや修繕工事を迫る悪質勧誘が相次いでいる問題で、埼玉県は3月30日、2020年度に訪問販売など計16業者に対し、行政処分や行政指導を実施したと発表した。

県内の消費生活センターには昨年4月~12月までに、自然災害による住宅修繕費用を補償する保険金の申請サポートに関するトラブルの相談が375件寄せられており、すでに前年度の相談件数(351件)を超えていた。「『火災保険に入っていれば雨どいを無料で修理する』という投込みチラシが入ったが信用していいのか」など広告表示に関する相談も寄せられてるという。県は消費者に対し、悪質な勧誘に遭遇した際、すぐに契約したりせず、最寄りの消費生活センターに相談するよう呼びかけている。

県によると20年度、特定商取引法違反で訪問販売業者1社に行政処分(6カ月の業務停止命令など)を実施。特商法違反が疑われる11社には法令順守を求める行政指導を行った。

また、チラシやウェブサイトで火災保険を使って無料で補修工事ができる旨をうたうなどしていた1事業者に対し、景品表示法違反で行政処分(措置命令)を実施。そのほか景表法違反の疑いがある表示を行っていた3社に対し、行政指導を行った。

火災・地震保険を持ちだした保険金申請サポートや住宅修理の勧誘によるトラブルは全国的に多発しており、消費者庁も3月10日、注意を呼びかけていた。保険金の請求は事業者のサポートを受けなくても自分自身で簡便に行うことが可能。また、経年劣化による損傷を自然災害によるものだと偽って請求したりすると詐欺罪に問われる可能性があり、事業者にうその理由による請求を勧誘されても、きっぱりと断ることが重要だという。

埼玉県は消費者に注意を呼びかけるとともに、事業者に対し、消費者に誤解のない営業活動を行うよう求めた。

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