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アフィリエイト広告、景表法の適用など検討へ 適正化図る🔓

成果報酬型の広告として虚偽誇大広告となりやすいアフィリエイト広告に対して不当表示防止策などを検討する検討会が消費者庁に設置された。6月中に第1回検討会を開く。アフィリエイト広告では、広告主は一般には商品などの供給主体だが、広告主ではないアフィリエイターが表示を作成・掲載するため、広告主による表示管理が行き届かないという特性がある。消費者にはアフィリエイト広告かどうか、外見上判別できないという問題もあり早急な適正化が求められている。

急増しているアフィリエイト広告。消費者被害防止策を検討していく消費者庁

アフィリエイト広告については、昨年8月にまとめられた消費者庁の「特定商取引法・預託法の制度のあり方検討会」の報告書で、「今後の検討課題」として提起された経緯がある。そこでは「通信販売の販売事業者などがアフィリエイターに広告表示の内容の決定を委ねている場合には、販売事業者などがアフィリエイト広告の責任を負うという点に関する解釈上の整理が必要」「アフィリエイトサービスプロバイダー(ASP)の法的位置付けの整理の検討が必要」と記載し…(以下続く)

(本紙「ニッポン消費者新聞」6月1日号より一部転載)

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